フランチャイズ本部を立ち上げる際、「フランチャイズ契約書を作れば準備は終わり」と考えてしまうケースがあります。
しかし、契約書だけでは十分ではありません。
本部は、加盟希望者が契約前に適切な判断をできるように必要な情報を開示し、契約後も本部の立場を利用して加盟店に不当な負担を課さないように運営する必要があります。
その中心となるのが、次の2つです。
- 中小小売商業振興法
- 公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(フランチャイズ・ガイドライン)
日本のフランチャイズビジネスは、単一の「フランチャイズ法」だけで規制されているわけではありません。業種や取引内容に応じて、中小小売商業振興法、独占禁止法、民法、商標法、不正競争防止法など、複数の法令が関係します。
その中でも、中小小売商業振興法とフランチャイズ・ガイドラインは、加盟募集から契約後の本部運営までを考えるうえで、最初に理解しておきたい基本的なルールです。
本記事では、この2つの違いと、フランチャイズ本部が実務で対応すべきポイントを分かりやすく解説します。
中小小売商業振興法とフランチャイズ・ガイドラインの違い

まずは、両者の違いを整理しておきましょう。
中小小売商業振興法とフランチャイズ・ガイドラインは、どちらもフランチャイズ本部が押さえておくべき重要なルールですが、その位置づけや対象範囲、役割は異なります。
中小小売商業振興法は、法律に基づき、一定の要件を満たすフランチャイズ事業を対象とするものです。主に加盟契約を締結する前の情報開示について、本部が行うべき対応を定めています。
これに対して、フランチャイズ・ガイドラインは、公正取引委員会が示す独占禁止法上の考え方です。業種や契約名称だけでなく、実際の事業や取引の内容をもとに対象が判断され、加盟募集時から契約後の本部運営まで、幅広い場面が関係します。
簡潔に整理すると、中小小売商業振興法は、主として「契約前の情報開示」に関するルールです。一方、フランチャイズ・ガイドラインは、「本部と加盟店との取引が公正に行われているか」を判断するための指針といえます。
両者は別々の役割を持っていますが、どちらも加盟希望者や加盟店を保護し、健全なフランチャイズ運営を実現するために重要なものです。
したがって、フランチャイズ本部は、どちらか一方だけに対応すればよいわけではありません。
法定開示書面を整備したうえで、フランチャイズ契約書、加盟開発、店舗開発、商品供給、SV活動、契約更新・解除までを一体で見直す必要があります。
以下では、それぞれの内容について詳しく説明します。
中小小売商業振興法とは
すべてのフランチャイズに適用されるわけではない
中小小売商業振興法は、もともと中小小売商業者の経営の近代化や、中小小売商業の振興を目的とする法律です。
フランチャイズに関しては、第11条が「特定連鎖化事業の運営の適正化」について定めています。
中小企業庁は、特定連鎖化事業に該当する主な要件として、次の6つを挙げています。
- 主として中小小売商業者を加盟店とする事業であること
- 定型的な約款による契約に基づく事業であること
<上記契約に以下の定めがあるもの>- 継続的に商品を販売し、または販売をあっせんすること
- 継続的に経営に関する指導を行うこと
- 加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させること
- 加盟者から加盟金、保証金その他の金銭を徴収すること
飲食業は同法上の小売業に含まれます。ただし、小売業や飲食業のフランチャイズであっても、商品供給が契約条件になっていない場合など、6つの要件を満たさなければ、特定連鎖化事業に該当しないケースがあります。
反対に、「フランチャイズ」という名称を使用していなくても、ボランタリーチェーン、特約店、パートナー制度などが上記の要件を満たせば、特定連鎖化事業に該当する可能性があります。
制度の名称ではなく、契約と取引の実態で判断することが重要です。
契約前の書面交付と説明が本部の義務
特定連鎖化事業を行う本部は、加盟希望者と契約を締結する前に、本部の事業概要や契約の重要事項を記載した書面を交付し、その内容を説明しなければなりません。
この書面は一般に、次のような名称で呼ばれています。
- 法定開示書面
- 情報開示書面
- フランチャイズ契約の要点と概説
- 契約のあらまし
重要なのは、書面を渡すだけでは足りないという点です。
本部は、書面に記載した事項について説明し、加盟希望者が内容を理解したうえで契約を判断できる状態をつくる必要があります。
また、契約当日に書面を渡して形式的に読み上げるのではなく、加盟希望者が内容を検討できる期間を確保することが望まれます。フランチャイズ・ガイドラインでも、加盟希望者が契約締結について十分に検討するために必要な期間を置いて、重要事項を記載した書面を交付し、説明することが望ましいとされています。
法定開示書面は、加盟契約書の簡略版ではありません。
本部の経営状況、チェーンの実績、加盟店に生じる費用や義務、契約終了時の条件など、加盟判断に必要な情報を一つにまとめる資料です。
法定開示書面と加盟契約書の内容に不一致があると、加盟希望者を混乱させ、後の紛争原因になります。両書面の用語、金額、計算式、契約期間、更新条件、解除条件などは、必ず整合させる必要があります。
法定開示書面で開示する主な事項

中小小売商業振興法施行規則に基づく事前開示事項は、23項目にわたります。
すべてをそのまま列挙すると分かりにくいため、実務上は、次の5つに整理すると理解しやすくなります。
1.本部企業とチェーンの状況
本部企業に関しては、名称、所在地、役員、主要株主、子会社、財務状況などを開示します。
また、フランチャイズチェーンの状況として、直営店数や加盟店数の推移、契約終了店舗数、訴訟件数なども重要な情報です。
加盟希望者が店舗数を確認する際には、現在の店舗数だけを見るのではなく、新規出店数と契約終了数を分けて確認する必要があります。
加盟店数が増加している本部であっても、同時に多くの加盟店が契約を終了している可能性があるからです。
2.加盟時および加盟後に負担する金銭
加盟時に発生する金銭として、加盟金、保証金、研修費、開業支援費、設計費、システム導入費などがあります。
加盟後には、ロイヤルティ、システム利用料、広告分担金、販促費、更新料などが発生する場合があります。
本部は、それぞれについて、次の事項を明らかにする必要があります。
- 金銭の性質
- 金額
- 算定方法
- 支払時期
- 返還の有無(返還する場合の条件)
特にロイヤルティについては、「売上高の○%」と記載するだけでは十分とはいえません。
消費税を含む売上高を基準にするのか、値引きや返品をどのように扱うのか、最低ロイヤルティがあるのか、システム利用料や広告費が別途発生するのかまで、具体的に説明する必要があります。
3.商品供給と経営指導
本部または本部が指定する事業者から購入すべき商品、原材料、備品、設備、システムなどについて、その取引条件を明らかにします。
また、本部が加盟店に提供する経営指導についても、次のような内容を説明します。
- 経営指導の具体的な内容
- 指導方法
- 指導の回数
- 担当者
- 研修の内容
- SV訪問の頻度
- 加盟店側の費用負担
加盟店が自由に選択できるものと、本部指定となるものを明確に区別することが重要です。
本部指定を設ける場合には、品質の統一、ブランドイメージの維持、衛生管理、ノウハウ保護など、合理的な理由が求められます。
4.商圏、競業避止、契約期間と終了条件
加盟希望者にとって、テリトリー権や近隣出店の方針は重要な判断材料です。
本部は、加盟店に一定地域の独占的な営業権を認めるのか、加盟店の近隣に直営店や別の加盟店を出店する可能性があるのかを説明する必要があります。
そのほか、次のような契約条件も開示対象になります。
- 秘密保持義務
- 競業避止義務
- 契約期間
- 契約更新の条件
- 中途解約の条件
- 違約金
- 契約解除事由
- 契約終了後の商標や看板の撤去
- マニュアルや資料の返還
- 顧客情報や設備の取扱い
加盟希望者は開業条件に注目しがちですが、実務では「途中でやめられるか」「終了時に何をしなければならないか」が大きな問題になります。
本部は、フランチャイズ契約の出口条件を曖昧にせず、具体的に説明する必要があります。
5.類似立地にある加盟店の直近3事業年度の収支
2022年4月1日に施行された中小小売商業振興法施行規則の改正により、加盟者店舗のうち、人口、交通量その他の立地条件が類似する店舗について、直近3事業年度の収支に関する事項が開示項目に追加されました。
開示の対象となるのは、本部が把握している範囲の次のような情報です。
- 売上高
- 売上原価
- ロイヤルティや経営指導料
- 人件費
- 販売費及び一般管理費
- その他、収益や費用の算定根拠となる事項
また、なぜその店舗を「立地条件が類似する」と判断したのか、その根拠も示す必要があります。
ここで注意したいのは、類似店舗の実績と、加盟希望者が開業する店舗の売上予測は同じではないという点です。
既存加盟店の実績を示しただけで、「あなたの店舗でも同じ売上が上がる」と受け取らせてはいけません。
立地条件だけでなく、運営者の能力、人員体制、競合状況、開業時期、営業時間、販促活動などによって、店舗の業績は変わります。
そのため、本部は、次の3つを明確に区別する必要があります。
- 既存加盟店の実績値
- 複数店舗の実績などから作成したモデル収支
- 加盟希望者が出店する予定店舗の個別予測
モデル収支を提示する場合には、それが特定店舗の売上予測ではないことを明示しなければなりません。フランチャイズ・ガイドラインでも、モデル収益や収益シミュレーションについて、予想売上とは異なることが加盟希望者に十分理解されるよう対応する必要があるとされています。
中小小売商業振興法に違反した場合

本部が書面の交付や説明義務に従っていないと認められる場合、主務大臣は、本部に対して必要な対応を行うよう勧告できます。
本部が勧告に従わない場合には、その事実を公表できる制度も設けられています。また、法令の施行に必要な範囲で、本部に対して報告を求めることもできます。
法定開示書面を交付しなかったからといって、フランチャイズ契約が当然に無効になるとは限りません。
しかし、不十分な説明や事実と異なる説明があった場合には、個別の事情に応じて、民法上の説明義務違反、錯誤、詐欺、債務不履行、不法行為などが争われる可能性があります。
法定開示書面の作成と説明は、単なる形式的な手続ではありません。
加盟希望者との認識のずれを防ぎ、将来の紛争を回避するための、本部のリスク管理そのものです。
フランチャイズ・ガイドラインとは

フランチャイズ・ガイドラインの正式名称は、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」です。
公正取引委員会が、加盟者募集や契約締結後の取引において、どのような行為が独占禁止法上問題となり得るかを示しています。
ガイドラインでは、フランチャイズ・システムを、一般的に次のような事業形態として捉えています。
本部が加盟者に対して商標や商号等を使用する権利を与え、加盟者の事業や経営を統一的な方法で統制、指導、援助し、その対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態
そのため、フランチャイズ・ガイドラインは、小売業や飲食業だけを対象とするものではありません。
教育、介護、リフォーム、清掃、フィットネス、買取、ITサービスなど、幅広いサービス業も対象になり得ます。
また、契約名称が次のようなものであっても、実態がフランチャイズであれば、ガイドラインの考え方が適用される可能性があります。
- 代理店契約
- ライセンス契約
- パートナー契約
- 業務提携契約
- ブランド使用契約
- のれん分け契約
契約書の表題を「フランチャイズ契約」にしなければ規制を避けられる、というものではありません。
加盟募集時に問題となる「ぎまん的顧客誘引」

本部が加盟者を募集する際、重要事項を十分に開示しなかったり、虚偽や誇大な説明をしたりして、実際よりも著しく有利な事業であると誤認させる行為は、「ぎまん的顧客誘引」として独占禁止法上問題となる可能性があります。
特に注意したいのが、予想売上や収益モデルの提示です。
フランチャイズ・ガイドラインは、予想売上や予想収益を示す場合、類似した環境にある既存店舗の実績など、根拠のある事実と合理的な算定方法に基づき、その根拠を加盟希望者に示す必要があるとしています。
したがって、次のような数字だけを大きく表示する募集方法は危険です。
- 誰でも月商1,000万円
- 営業利益率30%
- 6か月で投資回収
- 未経験でも必ず成功
- 開業初月から黒字
- 本部が売上を保証
本部は、提示した数字について、少なくとも次の事項を説明できるようにしなければなりません。
- 対象となる店舗
- 対象期間
- サンプルとなった店舗数
- 平均値か中央値か
- 直営店か加盟店か
- 売上に含まれる項目
- 経費に含まれる項目
- オーナー人件費の取扱い
- 減価償却費や借入返済の取扱い
- 算定に使用した前提条件
また、ロイヤルティ率だけを競合本部より低く見せながら、別名目の費用や指定仕入れによって本部が得る利益を説明しないことも問題になり得ます。
中途解約時に高額な違約金が発生するにもかかわらず、その点を十分に説明しないことも同様です。
契約後に問題となる「優越的地位の濫用」

加盟店は、本部の支店や従業員ではなく、法律上は独立した事業者です。
しかし、開業後は、本部の商標、商品供給、システム、ノウハウ、店舗運営方法、経営指導などに依存することが多く、本部からの要請を断りにくい立場になります。
そのため、本部がフランチャイズ運営に必要な範囲を超え、加盟店に一方的な不利益を与えた場合には、優越的地位の濫用に該当する可能性があります。
フランチャイズ・ガイドラインでは、例えば次のような行為が挙げられています。
合理的な理由のない取引先の制限
品質管理やブランド統一などの正当な理由がないにもかかわらず、商品、原材料、設備、清掃、内外装工事などの依頼先を、本部または本部指定業者だけに限定する行為です。
本部指定業者から購入することで加盟店の負担が大きくなる場合には、指定の目的や価格の妥当性を説明できる必要があります。
過剰な仕入数量の強制
返品できない商品や原材料について、実際の販売に必要な範囲を超えて仕入れさせたり、加盟店の意思に反して本部が発注したりする行為です。
販売目標を設定すること自体が直ちに問題になるわけではありませんが、市場の実情を無視した数量を事実上強制することは避けなければなりません。
見切り販売の不当な制限
品質が急速に低下する商品について、正当な理由なく値下げ販売を制限し、加盟店に廃棄を余儀なくさせる行為です。
特に、廃棄ロスを加盟店が負担する一方で、廃棄分を含む計算方法によって本部のロイヤルティが増える仕組みでは、加盟店の不利益が大きくなりやすいため注意が必要です。
営業時間短縮に関する協議の拒否
契約上、双方の合意によって営業時間を変更できるにもかかわらず、人手不足や採算悪化を理由に営業時間短縮を求める加盟店との協議を、本部が正当な理由なく拒否する行為です。
本部が営業時間を統一する場合でも、地域の人員確保、売上、深夜帯の収支、加盟店オーナーの勤務状況などを踏まえて協議できる仕組みが必要です。
事前の取決めに反するドミナント出店
近隣出店を行わないと約束していたにもかかわらず、本部が直営店や別の加盟店を出店させ、既存加盟店の損益を悪化させる行為です。
また、ドミナント出店によって既存加盟店の損益が悪化した場合に支援すると取り決めていたにもかかわらず、支援を行わない場合も問題となり得ます。
契約にない追加投資や新規事業の強制
当初の契約に規定されていない新規事業、設備、システム、改装などについて、導入しなければ不利益に扱うことを示唆し、加盟店に過大な費用負担を余儀なくさせる行為です。
本部が新しい施策を導入する場合には、加盟店が得られる効果、必要となる費用、投資回収の可能性、導入しない場合の取扱いを整理する必要があります。
必要な範囲を超える競業避止義務
契約終了後、本部の商権やノウハウを保護するために必要な範囲を超えて、長期間、広い地域、幅広い業種について競業を禁止する行為です。
競業避止義務は、期間、地域、禁止する事業内容を具体的に定め、本部が保護すべき利益とのバランスを考える必要があります。
加盟店の販売価格を不当に拘束する行為
本部が統一的なブランドイメージを維持するために希望価格を提示することは、直ちに問題になるものではありません。
一方、加盟店が地域市場の状況に応じて価格を決める必要があるにもかかわらず、本部が販売価格を強制すると、再販売価格の拘束や拘束条件付取引として問題となる可能性があります。
「契約書に書いてあるから問題ない」とは限らない

フランチャイズ本部が特に注意したいのは、「加盟店が契約書に同意している以上、契約に書いてあることはすべて求められる」という考え方です。
フランチャイズ・ガイドラインでは、ブランド品質を維持するための仕入れ指定、営業時間の統一、販売方法の指定などが、直ちに独占禁止法上の問題になるとはしていません。
問題となるのは、その制限がフランチャイズ・システムを適切に運営するために必要な範囲を超え、加盟店に不当な不利益を与える場合です。
したがって、本部は加盟店に一定の制限や義務を課す際、次の点を確認する必要があります。
- 制限を設ける合理的な目的があるか
- 目的を達成するために必要な範囲か
- 加盟店の負担が過大になっていないか
- より負担の少ない代替手段がないか
- 契約前に内容を説明しているか
- 加盟店からの相談や例外申請に対応できるか
契約条項だけでなく、実際の運用方法まで含めて判断されることを理解しておきましょう。
フランチャイズ本部が整備すべき5つの仕組み

1.法定開示書面と加盟契約書を同時に整備する
法定開示書面を、加盟契約書完成後の付属資料として作成するのではなく、両者を同時に設計します。
特に、次の項目は不一致が起こりやすいため注意が必要です。
- 加盟金や保証金
- ロイヤルティ
- システム利用料
- 契約期間
- 更新条件
- 中途解約
- 違約金
- 競業避止義務
- テリトリー
- 商品供給
- 経営指導の内容
金額や契約条件を変更した場合には、契約書だけでなく、法定開示書面、加盟募集資料、説明会資料、ホームページの記載も同時に更新します。
2.売上・収益説明の根拠を整備する
加盟募集で収益モデルを使用する場合には、モデルを作成した根拠となるデータを整備します。
具体的には、対象店舗、対象期間、算定式、平均値の計算方法、人件費や家賃の条件、オーナー人件費の取扱いなどです。
広告、加盟募集サイト、加盟説明会資料、営業担当者の説明内容についても、同じ基準に統一する必要があります。
3.十分な検討期間と説明記録を残す
法定開示書面の交付日、説明日、説明担当者、加盟希望者からの質問、回答内容を記録します。
また、説明資料の版管理を行い、後から「どの資料を使って、何を説明したか」を確認できる状態にしておきます。
説明記録を残すことは、本部を守るためだけではありません。加盟希望者の理解度を確認し、認識のずれを契約前に解消するためにも重要です。
4.加盟開発担当者を教育する
フランチャイズトラブルは、契約書の内容よりも、加盟開発担当者の口頭説明から発生することがあります。
例えば、担当者が次のような説明をすると、後のトラブルにつながります。
- 絶対に儲かります
- 本部が売上を保証します(※売上保証制度がないにも関わらず)
- 誰が運営しても同じ結果になります
- いつでも解約できます(※中途解約で違約金が発生するにも関わらず)
- 近くには絶対に出店しません(※テリトリー権がないにも関わらず)
- 追加費用は一切かかりません
本部は、加盟開発のトークスクリプト、説明項目、禁止表現、質問への回答基準を整備しなければなりません。
また、加盟開発担当者が、加盟契約書や法定開示書面の内容を理解していることも必要です。
5.契約後の本部判断をルール化する
仕入先の指定、価格、営業時間、追加投資、近隣出店、契約更新、違反対応など、本部の裁量が大きい事項については、社内の判断基準を整備します。
加盟店に新たな負担を求める際には、少なくとも次の事項を検討します。
- 施策の目的
- 導入の必要性
- 加盟店が負担する金額
- 加盟店が得られる効果
- 代替手段の有無
- 導入までの猶予期間
- 加盟店への説明方法
- 例外対応の基準
重要な判断については、本部内の協議内容や加盟店への説明内容を記録しておくことも大切です。
まとめ|法令対応は加盟店との信頼関係をつくる本部機能

中小小売商業振興法は、一定の要件を満たす小売業・飲食業等のフランチャイズ本部に対して、契約前の書面交付と説明を義務づけています。
一方、フランチャイズ・ガイドラインは、業種や契約名称を問わず、加盟募集時の情報開示と、契約締結後の公正な取引のあり方を示しています。
フランチャイズ本部に必要なのは、法定開示書面を一度作って保管しておくことではありません。
事業モデルや料金、店舗数、収益データ、商品供給、支援内容、契約条件が変わるたびに情報を更新し、加盟開発担当者やSVの行動まで統一することが必要です。
適切な情報開示は、加盟を断られるリスクを高めるものではありません。
むしろ、事業のメリットだけでなく、リスクや加盟店の責任まで理解したうえで参加する加盟者を選ぶことにつながります。
その結果、契約後の「聞いていなかった」「説明と違う」「その費用がかかるとは知らなかった」というトラブルを減らすことができます。
フランチャイズ本部の法令対応は、単なる守りではありません。
本部と加盟店の信頼関係を築き、健全なフランチャイズチェーンを長期的に育てるための、重要な本部機能なのです。
※本記事は、フランチャイズに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件に対する法律上の助言ではありません。フランチャイズ契約書や情報開示書面の作成・改定、具体的な紛争対応については、フランチャイズ分野に詳しい弁護士へご相談ください。










