時々、他社のフランチャイズ契約書やネット上にアップされているひな形を少し変えただけで対応している本部が見受けられますが、そこに書かれていることが、自社の実態にあっていないとフランチャイズ契約書としての拘束力が弱まります(例えば、「・・・は○○マニュアルに従う」と記述があるのに〇〇マニュアルが用意されていないなど)。
加盟者(希望者)は、フランチャイズ契約書の内容と実態との乖離にすぐ気づきます。契約したあとになって「言っていたことと違う」「フランチャイズ契約書の内容と違う」と、加盟者とのトラブルの原因になるので注意が必要です。また、本部の利益ばかりを考えてはならず、一方で、本部を守る手段が網羅されている必要もあります。
フランチャイズ契約書作成のポイント
フランチャイズ契約書には、加盟時に支払う加盟金、保証金、開業研修費、継続的に支払うロイヤルティ、システム使用料、共通広告費、などの金銭面を含め、本部と加盟者間の権利・義務関係を体系的・包括的に定める必要があります。
フランチャイズ本部と加盟者間の権利・義務関係の概略を説明すると、
- フランチャイズ本部は、加盟者に対して、フランチャイズパッケージを提供する義務があり
- 加盟者は、そのフランチャイズパッケージを使用する権利があり
- 加盟者は、フランチャイズパッケージの対価として、フランチャイズ本部に対して加盟金やロイヤルティを支払う義務がある
- フランチャイズ本部は、チェーン全体の水準や統一性を保つために、加盟者に対して店舗運営等について一定の指示、指導を行う権利があり
- 加盟者は、その指示、指導に従う義務がある
ということになりますが、実際には開業準備フェーズ~運営フェーズ~フランチャイズ契約の終了フェーズという流れの中で、様々な権利と義務が入り組んでいます。
主なものを以下の表にまとめました。
本部の権利と義務 | 加盟者の権利と義務 |
1.開業準備フェーズ | |
(1)営業権の付与 | フランチャイズシステムを利用して事業運営を行う権利 |
(2)開業に伴う商標の使用許諾 | 商標の利用(開業に向けた人材募集、販促活動など) |
(3)ノウハウの提供 ・立地の選定(立地基準書の提示)、収支シミュレーションの実施 ・店舗内外の設計(設計基準書の提示) ・フランチャイズマニュアルの貸与 ・開業前研修 ・開業時準備事項の提示(スケジュール表、仕入れ品一覧) |
立地選定、店舗確保 ノウハウの利用 |
(4)開業支援 ・店舗設計、施工会社の紹介 ・店舗内の商品陳列支援 ・店舗オープン前後でのサポート |
円滑な開業に向けた支援を受ける |
>>権利>> ・イニシャルフィーの受け取り ・開業準備状況の確認(準備中店舗への立ち入り検査) ・開業準備が不十分であった場合の開業の不許可 |
<<義務<< ・イニシャルフィーの支払い(加盟金、開業前研修費、開業準備費、システム導入費) ・加盟保証金の預託 ・本部の基準に沿った開業の準備(店舗内外装、人材確保・教育等) |
2.店舗運営フェーズ | |
(1)商標の継続的利用の許諾 | 商標の継続的な利用(看板、チラシ、メニュー表) |
(2)商品、原材料の供給、仕入れ業者の推薦 | 商品、原材料の仕入れ |
(3)各種事務(仕入れ、決済等)の代行 | 面倒な事務作業のアウトソーシング |
(4)新規/季節ごとの商品、サービスの継続的開発 | 競争力のある商品、サービスの販売 |
(5)情報システムの提供 | 情報システムを活用した効果的、効率的な経営 |
(6)継続的な経営指導(SV派遣、KPI管理、情報提供等) | 安定的経営に向けた支援を受ける |
(7)チェーン全体の宣伝広告 | ブランド力の活用 |
>>権利>> ・ランニングフィーの受け取り ・商品購入代金(仕入れ業者からのマージン)の受け取り ・加盟者の運営状況の監視、適正運営に向けた指導 ・チェーン全体の宣伝広告に向けた加盟店情報の利用 |
<<義務<< ・ランニングフィーの支払い ・商品等にかかる代金の支払い ・商品やサービスの提供条件(メニュー、調理方法、価格等)の遵守 ・商品等の購入条件(仕入先等)の遵守 ・商標の使用条件の遵守(不正な利用の禁止) ・営業秘密保持義務の遵守 ・競業避止義務の遵守 |
3.フランチャイズ契約終了フェーズ | |
(1)加盟保証金の精算後の返金 >>権利>> ・加盟店が経営終了後の適正な対応を行わなかった場合の強制対応 ・食材、機器、什器、備品等の買取 ・一定条件における本部による無催告解除 ・違約金の請求 |
<<義務<< ・本部に対する全ての債務の弁済 ・営業の中止 ・商標の使用中止 ・看板撤去等チェーンから離脱したことが分かるように対応 ・マニュアルの返還、その他本部から貸与された物品の返還 ・契約終了後の競業避止義務(一定期間、一定エリア等) |
フランチャイズ契約書に記載すべき事項と作成作業
フランチャイズ契約書の作成では、ビジネスモデル、フランチャイズパッケージの内容をフランチャイズ契約書に落とし込んでいく作業が必要であり、フランチャイズ本部となる企業の理念、ビジョン、事業コンセプト、ビジネスモデル等に合わせ、個別具体的に進める必要があります。
フランチャイズ契約書を作成する前準備としても「コンセプトワーク」は重要です。
フランチャイズ契約書は、加盟して契約が終了するまでの一連の流れに沿って作成していくと分かりやすく、抜け漏れがなくなります。ビジネスモデルの特徴から始まって、フランチャイズ本部と加盟者の基本的な権利・義務の確認、重要な金銭関連の規定、開業準備と許可、店舗の運営方法、経営指導・研修、禁止事項と違約金、契約期間・終了、一般的事項というイメージです。次表にフランチャイズ契約書に記載すべき主な内容をまとめました。
カテゴリー | 記載事項 |
基本事項 | フランチャイズ本部が開発した事業の優位性 |
契約締結手順の正当性 | |
契約書で扱う用語の定義 | |
権利・義務・禁止事項 | フランチャイズ(権利)の付与 |
本部の基本義務 | |
契約当事者の独立性 | |
本部による売上予測義/売上保証の有無 | |
テリトリー権の有無 | |
標章等の適正使用義務 | |
秘密保持義務 | |
競業避止義務(契約中、契約終了後) | |
個人情報の適正管理義務 | |
権利の譲渡 | |
本部へ支払う金銭 (金額、計算方法、対価) |
加盟時(加盟金、保証金、開業前研修費など) |
定期的(ロイヤルティ、システム利用料、公告分担金など) | |
開店準備 | 店舗の立地選定、移転、新設 |
店舗設計・施工 | |
開業前研修(受講人数、日数、内容等) | |
開店日前後の実地指導 | |
導入するITシステム、指定設備、消耗品等 | |
許認可届出 | |
保険加入 | |
店舗運営 | 従業員の雇用、教育、管理 |
仕入れ、発注・検品、管理 | |
販売品目、価格、提供方法 | |
宣伝広告活動 | |
店舗、設備の管理 | |
営業日(休業日)、営業時間 | |
報告義務 | |
経営指導、開業後研修 | マニュアルの貸与 |
SVによる経営指導(内容、方法、回数) | |
開業後研修、店長会議、オーナー会 | |
契約期間、契約の終了 | 契約期間、更新手続き |
中途解約 | |
契約解除 | |
契約終了後の措置(貸与物の返還、看板撤去) | |
一般的契約事項 | 決済方法 |
損害賠償、遅延損害金 | |
連帯保証人 | |
裁判管轄 |
フランチャイズ契約書を作成するとき、本部の利益ばかりを考えているようではチェーンは成り立ちません。加盟者にとっての加盟すること・加盟し続けることのメリットがあるように考える必要があります。
その一方で、本部を守る手段が網羅されているように作成することも大事です。本部としては加盟前後の十分な説明と理論武装が必要となります。「本部を守り過ぎると独占禁止法に反するのではないか?」と心配する人がいますが、本部がチェーン全体をコントロールする力を十分に持っていなければ、秩序が保てずチェーンとして成り立ちませんし、その結果として、加盟者の利益も維持できません。
ただし、そのためには、加盟者との良好な関係があり、加盟者の理解を得られていることが前提となります。そして、契約書に書いてあるからと言って、一方的な押し付けをするだけではチェーンは破綻します。契約書が全てではありません。日ごろの加盟店との関係が大事です。SVによる加盟者との適切なコミュニケーション、加盟者の声を吸い上げる制度(加盟店オーナー会の運営など)の構築とセットで考えてください。
フランチャイズ契約書の作成は弁護士に任せれば良いと考える企業もありますが、基本的に弁護士はビジネスのプロではありません。そのため、依頼する場合には、どのようなビジネスをやろうとしており、加盟者とどのような約束事をしておきたいのかなど、ビジネスモデルの全体像を細かく説明し、その上で、法的にも問題ない形で契約書を作ってもらうことになります(自社のビジネスに精通している顧問弁護士であれば別ですが)。
依頼する際には、自社のビジネスに対して理解を深めようとしてくれて、相談しやすく、企業法務に強い弁護士を探しましょう。また、日本にはフランチャイズの規制を直接の目的とした法律はなく、本部と加盟者の間で起きる訴訟問題は、関連する法律(民法、小振法、独占禁止法など)や過去の判例がもとになります。弁護士へ依頼する場合には、この判例を熟知している弁護士がベストです(非常に少ないですが)。
法定開示書面(情報開示書面)とは?
中小小売商業振興法では、小売業、飲食業のフランチャイズ本部に対して法定開示書面(情報開示書面)の準備と交付を義務付けています。また、フランチャイズ・ガイドラインはサービス業のフランチャイズも含めて、全てのフランチャイズ本部に情報開示を求めています。
法定開示書面の作成にあたっては、日本フランチャイズチェーン協会が運営する「JFAフランチャイズガイド」が参考になります。法定開示書面の作成ガイドラインとサンプルが「JFA開示自主基準について」に掲載されています。また、日本フランチャイズチェーン協会の正会員を中心とした法定開示書面(情報開示書面)が「情報開示書面」に掲載されていますので参考にして下さい。
法定開示書面(情報開示書面)の目 次 |
フランチャイズ契約のご案内 |
○○○○への加盟を希望される方へ |
第Ⅰ部 ○○○○社と□□□□システムについて |
1.わが社の経営理念 |
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数 本部の子会社の名称および事業の種類・所属団体・沿革 |
3.会社組織図 |
4.役員一覧 |
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 |
6.売上・出店状況(直営店・加盟店別) |
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数および更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 |
8.訴訟件数 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 |
1.契約の名称など |
2.売上・収益予測についての説明 |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②性質 ③お支払いの時期 ④お支払いの方法 ⑤当該金銭の返還の有無および条件 |
4.オープンアカウント、売上金などの送金 |
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせんなどの与信利率 |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売またはあっせんする商品の種類 ②商品などの供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の推奨制度 ⑤発注方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧在庫管理など ⑨販売方法 ⑩商品の販売価格について ⑪許認可を要する商品の販売について |
7.経営の指導に関する事項 ①加盟に際しての研修など実施の有無 ②加盟に際し行われる研修の内容 ③加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数 |
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 ①当該使用させる商標、商号その他の表示 ②当該表示の使用についての条件 |
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ①契約期間 ②更新の条件および手続き ③解除の要件および手続き ④契約解除の損害賠償金の額または算定方法その他義務の内容 |
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①お支払いいただく金銭の額または算定方法 ②金銭の性質 ③支払い時期 ④支払い方法 |
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 |
12.テリトリー権の有無 |
13.競業禁止義務有無 |
14.守秘義務の有無 |
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項 など |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容など |
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 |
後記2.中小企業庁パンフレット |
後記3.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則 |
後記4.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の 考え方について |
日本フランチャイズチェーン協会「JFA開示自主基準について」(法定開示書面サンプル)より編集
フランチャイズ契約に関連するその他の書類の準備
実は、フランチャイズ契約書、法定開示書面(情報開示書面)を準備して終わりではありません。
↓のコラムで、「フロー設計によってフランチャイズ契約書以外の書類も準備してく必要があることがわかる」と解説しました。
フランチャイズ契約書、法定開示書面(情報開示書面)以外に必要な書類として、以下のようなものが挙げられます。
- フランチャイズ加盟申込(エントリー)書
- エントリー契約書
- 反社会的勢力確約書
- 加盟申込金支払い覚書
- フランチャイズ契約書預り証
- フランチャイズマニュアル受領書
- 研修受講要項
- 研修受講誓約書(秘密情報保持契約)
- 立地・物件選定基準書
- 外装・内装基準書 など
これ以外にも、フランチャイズ契約書の中で記述している書類(マニュアル、規定書など)があれば、それらの準備もしてください。
以上、フランチャイズ契約書の作成について解説しました。
フランチャイズ契約書には何を記述すべきか、よくわからない方がほとんどだと思います。だからといって、他社の契約書やネット上にアップされているフォーマットをちょっとだけ変えて使うということだけは避けましょう。本部構築の準備は自社でやるとしても、フランチャイズ契約書の作成については、必ずフランチャイズビジネスに精通した専門家へ依頼するようにしてください。その後に起こるトラブル対応にかかる手間やコストに比べれば安いものです。